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消防設備等を設置することが消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、 設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。 (消防法第17条の3の3、第17条の4)
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◎消防設備とは、消火器・火災報知機・屋内消火栓設備・誘導灯・スプリンクラー設備・避難はしごなどを指します。
◎防火対象物とは、ビルやマンションなどの建物のことを意味しています。 |
点検の内容と期間 |
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点検対象 |
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点検結果の報告 |
■防火対象物の関係者は点検結果を、定められた期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければなりません。
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特定防火対象物 |
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非特定防火対象物 |
上記以外の防火対象物 (例) 事務所、倉庫、共同住宅、学校 など
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平成15年に設けられた制度 主に、火災等が起こった際に適切な避難ができるような環境にあるかどうかをチェックします。
通常の消防設備点検とは異なる制度なので、対象となる建物は両方の点検・報告を行わなければなりません。
対象の建物につき1名防火管理者を選定し、防火管理者は消防計画を立てたのち、 それに基づいて「消火訓練」「避難訓練」「消火訓練」などを実施することが必要です。
【主な点検項目】 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
防火管理者を選任しているか。 消火・通報・避難訓練を実施しているか。 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。 カーテン等の防炎対象物に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか。 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。
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平成19年6月に設けられた制度 主に地震や災害が起こった際に適切な避難ができるような環境にあるかどうかをチェックします。
まず、対象となる大規模な建築物等に対し防災管理者を選任します。
防災管理者には消防計画を立て、それに基づく防災管理業務を実施することが義務付けられました。 その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を「防災管理点検結果報告書」 という形で管轄消防署長に提出しなければなりません。(消防法第36条)
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@見積り依頼
お電話・FAX等でお気軽にご相談ください。 |
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A見積り作製
状況によってはお伺いのうえ、消防設備の
有無や建物の確認をさせて頂きます。 |
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B見積り確認
お見積りを提出させていただきます。
ご検討の上、契約という流れになります。 |
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C点検実施
事前に点検日時をご確認させて頂き
点検当日にお伺い致します。 |
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D点検報告書の作製・確認
不良箇所等がある場合にはお見積り書を作成し
ご相談の上改修工事等も賜ります。 |
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E消防機関への提出(代行)
各消防長、消防署長へ報告の
提出を行います。 |
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